福祉用具レンタル・購入・住宅改修などケアプランをもとに様々な福祉用具の中から、ご利用者様の症状や居住環境に合ったものを、弊社の福祉用具専門相談員がご希望を踏まえご提案させていただきます。
介護保険を利用しての福祉用具レンタル・購入・住宅改修に関しては、ケアマネジャーまたは地域包括支援センター等に、ご相談ください。
介護保険外の福祉用具のご相談もお受けしております。

福祉用具をレンタルしたい

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

自動排泄補助装置

排尿されるとセンサーで感知して モーターが自動的に尿を吸引します。
寝たままでも、座ったままでも使用でき、持ち運びもできるのでトイレに移動出来ない方に安心していただけます。

歩行補助杖

ご利用者様の体の状態、使用環境に合わせて、安心・安全・確実なものをご提案させていただきます。

歩行器

身体状況・使用場所などを確認させていただき、ご利用者様に合った歩行器選びをお手伝いさせていただきます。

スロープ

屋内・屋外の段差にスロープを設置することにより、車いす・歩行器などで移動しやすくなります。
用途や設置場所などに応じてさまざまな長さや幅などの種類があります。使用条件に合わせて、安全なものをご提案させていただきます。

手すり

手すりは、歩くためや立ち上がり、階段・段差などの乗り越えの際、姿勢が変わる場合などの支援として必要なものです。
目的に合わせて、適切な種類を選ぶことが大切です。

移動用リフト

リフトは、ご利用者様、介助者様のからだへの負担を軽減する福祉用具です。用途により、さまざまな種類のリフトがあります。

認知症老人徘徊感知機器

転倒、転落、徘徊などを感知し未然に防ぐために準備しましよう。

体位変換器

自力で動けない方の寝返り支援や介護者の体位変換作業の負担を軽減します。

床ずれ防止用具 カタログはこちら

床ずれを未然に防ぐためのマットレスで、体圧分散性に優れています。
マットレスが合わない場合は、身体が動かしにくかったり、体位変換や介助がしづらくなることもあります。
ご利用者様の状態に合った適切なマットレスをご提案させていただきます。

特殊寝台付属品 カタログはこちら

マットレス、サイドレール、介助バーなど、特殊寝台と一体的に使用することで、ベッドの周りでのご利用者様の動きを手助けしてくれ、自立支援や介護者の負担軽減につながります。

特殊寝台 カタログはこちら

特殊寝台は、手元スイッチで背上げやベッド自体の高さを調整することができます。
起き上がりや立ち上がりなどご利用者の自立を促進します。
また、ベッドの上での介護や車いす・リフトへの移乗など介護する方の負担を軽減します。

車いす付属品 カタログはこちら

クッションや電動補助装置等で車いすと一体的に使用されるものです。座る姿勢を整えてより快適にご利用いただけるクッションをはじめ、状況に応じてお使いいただけるさまざまな商品をご提案させていただきます。

車いす カタログはこちら

自走用、介護用があります。電動式も対象です。ご利用者様の身体状況、利用目的、座位姿勢などを考慮し、ご利用者様にあった車いす選びをを私たちがお手伝いいたします。

福祉用具を買いたい

厚生労働大臣が定める福祉用具費等の支給に関わる福祉用具の種類

福祉用具のうち、他の人が使用したものを再利用することに心理的に抵抗感を伴うものや、使用するにつれて形態や品質が変化し再利用できないもの等、レンタルになじまない性質のものは、福祉用具の購入費として介護保険の対象になっています。

移動式リフトの吊り具

身体に適合するものであって、移動用リフトに連結可能なものであること

簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの

自動排泄処理装置の交換可能部品

尿または便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者またはその介護を行うものが容易に使用できるもの

入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際して補助を目的とする用具であって次のいづれかに該当するものに限る。
①入浴用いす
②浴槽用手すり
③浴槽内いす
④入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
⑤浴室内すのこ
⑥浴槽内すのこ
⑦入浴用介助ベルト

腰掛便器

次のいずれかに該当するものに限る
①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
②洋式便器の上に置いて高さを補うもの
③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を持つもの
④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

福祉用具購入の介護保険制度

介護保険制度では、要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限枠として1割もしくは2割負担で特定福祉用具の購入ができます。 (負担額は所得によって異なります)
  • 期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度額10万円を超えた場合、その部分については、全額自己負担となります。
  • 原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払い頂き、その後、介護保険給付金額を市町村に請求します。
介護給付費の支給は「償還払い」と「受領委任払い」の2種類があります。
「償還払い」とは?

都道府県の指定を受けた事業者から福祉用具を購入後、先に事業者に費用全額を自己負担で支払い、後から市区町村に申請をして9割の給付を受ける方法です。利用者負担額は最終的に1割の金額です。

「受領委任払い」とは?

「受領委任払制度」は、特定福祉用具購入および住宅改修の利用者の支払を、初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割分については、利用者の委任に基づき、鳥取市から受領委任払制度取扱事業者に直接支払います。

住宅改修

要介護認定されている方が、できるだけ自宅で自立した生活を続けるために必要な住宅改 修にかかる費用の一部が支給されます。 住宅改修費制度の対象となる工事は、手すりの取付けや床の段差解消等、資産形成につな がらない比較的小規模なものが対象です。住宅改修費の支給は、保険者が利用者(被保険者) の心身の状況や日常生活上の動線、住宅の状況等から必要と認めた場合に行われます。 支給を受けるためには、改修前と改修後にそれぞれ手続きが必要です。  改修前には、必ずケアマネジャーにご相談ください。

⑥その他前各項目の住宅改修に付随して必用となる住宅改修

手すりの取付けのための壁の下地補強も対象
浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、転落防止柵の設置 工事(スロープの 設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置)(平 成24 年度法改正)も対象
床材の変更のための下地の補強や根太(ねだ)の補強又は通路面の変更のための路 盤整備も対象
扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事も対象
便器の取替えに伴う給排水工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器 の取替えに伴う床材の変更も対象
※水洗和式⇒水洗洋式の工事は、給排水工事も対象となります。
※非水洗和式⇒水洗洋式の場合は、便器・便座のみ対象で、給排水工事は新設とみな され対象外工事となります。

⑤洋式便器への便器の取り替え

・和式便器から洋式便器への変更等、工事を伴う便器の取替え

改修前
改修後

④引き戸等への扉の取り替え

・開き戸から引き戸、折り戸、吊り戸、アコーディオンカーテン等に取替え
・ドアノブの変更、戸車の設置等を含む工事を伴う扉の取替え
・扉の撤去

改修前
改修後

③滑り防止及び移動の円滑化等のための 床または通路面の材料変更

・居室では畳から板製床材、ビニール製床材等へ変更 ・浴室では滑りにくい床材への変更等工事を伴う床材の変更
・通路面においては工事を伴う滑りにくい舗装材への変更等

②段差の解消

・敷居を低く(撤去)する
・スロープの設置
・浴室の床のかさあげ等工事を伴う居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各部屋間の床の 段差及び玄関から道路までの通路等の段差や傾斜の解消

改修前
改修後

①手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防や移動、または移乗 動作の補助を目的として手すりを設置

改修前
改修後
お問合せ
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株式会社BANG(代表)0857-12-3456
福祉用具レンタル・販売 やまだや 0857-29-3118
訪問看護ステーション ナースくる 0857-30-5772
居宅介護支援事業所 ナースくる 0857-30-5773

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